【同一労働同一賃金の最高裁判決(2)】
【同一労働同一賃金の最高裁判決(2)】正職員は基本給の4.6か月分の賞与あり、有期フルタイムの「職務の内容」は軽易、「変更の範囲」も相違あり、正職員登用制度あり。よって、賞与がなくても不合理とは認められない。(令和2.10.13大阪医科大学事件)
千葉市を中心に対応しております。社労士へのご相談は御園社労士事務所へ。中小企業様・医療法人様からのご依頼など、幅広い分野でサービスを提供しております。
【同一労働同一賃金の最高裁判決(2)】正職員は基本給の4.6か月分の賞与あり、有期フルタイムの「職務の内容」は軽易、「変更の範囲」も相違あり、正職員登用制度あり。よって、賞与がなくても不合理とは認められない。(令和2.10.13大阪医科大学事件)