【同一労働同一賃金の最高裁判決(1)】

【同一労働同一賃金の最高裁判決(1)】売店業務の正社員と同業務の契約社員Bとは、「職務の内容」は概ね同一、「変更の範囲」には相違あり、また正社員登用制度あり、よって退職金有無の相違があっても不合理とまでは言えない。(令和2.10.13メトロコマース事件)