企業には相談窓口等を設けることが法律で義務付けられています。

【1、セクハラ相談窓口】

男女雇用機会均等法で決められています。
企業内に設けるか、外部相談窓口を定め、従業員に周知しなければなりません。

【2、公益通報窓口】

公益通報者保護法で決められています。
企業内相談窓口を設け法令順守の目的達成を図ります(自浄作用)。
企業内又は企業が指定した外部相談窓口とし、従業員に周知しなければなりません。

【3、就労相談窓口】

法律で決められたものではありませんが、企業が従業員の福利厚生(明るい職場づくり、従業員の不安、心配ごと解消、風通しの良い社風)の一環として設ける場合があります。また、パワハラ相談窓口を兼ねることもできます。
【上記1~3の相談窓口をお引き受けします】

👤信頼と実績の社労士/御園社労士事務所/千葉県全域対応043-202-5400⏲受付時間 9:00 - 17:00 [ 土日・祝日休み ]

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。