【同一労働同一賃金の最高裁判決(3)】

正職員の継続雇用を期待し、生活保障を目的としており、「職務の内容」、「変更の範囲」にも相違あり、正職員登用制度があるので、私傷病欠勤中の賃金に相違があっても不合理には該当しない。(令和2年10月13日、大阪医科大学事件)