【同一労働同一賃金の最高裁判決(4)】
12/29~1/3の最繁忙期に業務に従事した対価、「職務の内容」、「変更の範囲」に相違はあっても年末年始勤務手当に係る労働条件の相違は不合理である。(令和2年10月15日、日本郵便(東京)事件)
千葉市を中心に対応しております。社労士へのご相談は御園社労士事務所へ。中小企業様・医療法人様からのご依頼など、幅広い分野でサービスを提供しております。
12/29~1/3の最繁忙期に業務に従事した対価、「職務の内容」、「変更の範囲」に相違はあっても年末年始勤務手当に係る労働条件の相違は不合理である。(令和2年10月15日、日本郵便(東京)事件)