【同一労働同一賃金の最高裁判決(6)】

時給制契約社員が夏期冬期休暇を取得すると無給となるので誰も取得しなかったことは、「財産的損害」を受けたと言える。取得したことにより賃金が支払われなかったので、その「損害賠償」を求めるケースとは異なる。(令和2年10月15日、日本郵便(東京)事件)