【同一労働同一賃金の最高裁判決(7)】
特別休暇や祝日割増賃金は、当該期間の勤務の代償として支給される性格のものであり、その事情は契約社員にも妥当する。したがって、同社員にも支給されるべきである。(令和2年10月15日、日本郵便(大阪)事件)
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特別休暇や祝日割増賃金は、当該期間の勤務の代償として支給される性格のものであり、その事情は契約社員にも妥当する。したがって、同社員にも支給されるべきである。(令和2年10月15日、日本郵便(大阪)事件)
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