【同一労働同一賃金の最高裁判決(8)】

長期継続勤務を期待し生活保障や福利厚生を目的として正職員に支給される扶養手当は、扶養親族がいる契約社員に支給しないことは不合理である。(令和2年10月15日、日本郵便(大阪)事件)

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