【同一労働同一賃金の最高裁判決(5)】
有給の病気休暇の目的は、長期勤務、生活保障、療養専念、継続雇用確保にあり、時給制契約社員にもその目的は該当するので、同休暇の日数差はともかく、有給・無給の差は不合理である。(令和2年10月15日、日本郵便(東京)事件)
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有給の病気休暇の目的は、長期勤務、生活保障、療養専念、継続雇用確保にあり、時給制契約社員にもその目的は該当するので、同休暇の日数差はともかく、有給・無給の差は不合理である。(令和2年10月15日、日本郵便(東京)事件)