【ハラスメント行為での解雇有効】
ストーカーをしたことが会社で禁止しているハラスメント行為に当たり、悪質である。懲戒されたことのない一般社員であっても解雇は有効である、と判決しました。(PWCあらた有限責任監査法人事件。東京高裁判決令和3年7月14日)
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ストーカーをしたことが会社で禁止しているハラスメント行為に当たり、悪質である。懲戒されたことのない一般社員であっても解雇は有効である、と判決しました。(PWCあらた有限責任監査法人事件。東京高裁判決令和3年7月14日)