【衛生管理者不在のときは】

【衛生管理者不在のときは】常時50人以上の労働者を使用する事業所では衛生管理者の選任が必要ですが、同管理者がやむを得ない事由で業務を行えないときは、事業者は代理人を選任する必要があります。

【千葉市の助成金申請の相談は御園社労士事務所へ】