【同一労働同一賃金の最高裁判決(9)】
このシリーズ最後に一言。お読み頂いてお分かりのように、非正規社員にも応分の賃金を支給することが求められます。「就業規則」の変更も必要ですね。「同一労働同一賃金」は本年4月から中小企業にも適用です。
※千葉市の社労士への依頼は御園社労士事務所へ
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