2020年2月25日 / 最終更新日 : 2020年2月25日 御園社労士 事務所 3行メッセージ 賃金の未払いがあったとき 賃金の未払いがあったとき、過去に遡って請求されますが、過去2年間から3年間に長期化されます。本年4月1日から対象になります。十分ご注意ください!