2020年2月15日 / 最終更新日 : 2020年2月15日 御園社労士 事務所 3行メッセージ 新型コロナウイルス 新型コロナウイルスが感染症法第二類に指定されました。職場で感染者が発生した場合はドクターストップ(就業制限)になり、休業中は無給になります。