法人を設立した場合には社会保険手続が必要となります。
会社を支える大切な従業員。その入社から退職までの間には様々な手続きが発生します。
これらの手続きは法律に基づいて行われなければなりませんが、近年法改正が頻繁に行われるため、企業様ではその対応に苦慮されることも多いと思います。
また、担当者の退職で業務が滞ってしまったり、人員不足で困っている、不慣れな業務に時間を取られ非効率だ、など頭を悩ませている企業様もいらっしゃることでしょう。
このような企業様は、ぜひアウトソーシングをお考えください。
専門家に依頼することで、手続きのミスや漏れをなくし迅速に処理することが可能になります。
労働保険の新規成立手続 >> 労働基準監督署
従業員を1人でも雇うと労働保険手続が必要となります。従業員が労災にあった場合の補償にもなるものです。事業主様の労災保険(特別加入)制度もあります。
作成書類
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険料概算確定保険料申告書(年度更新)
雇用保険の新規成立手続 >> ハローワーク
週20時間以上の従業員を雇うと雇用保険手続が必要です。
作成書類
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
添付書類
- 労働保険成立届の事業所控え
- 賃貸借契約書(コピー可)
- 営業許可証(許可業種の場合・コピー可)
- 公共料金等書類(住所記載のあるもの・コピー可)
- 事業実態を証明する書類(事業内容等の分かる請求書等・コピー可)
- 個人事業の場合 → 代表者住民票
- 法人の場合 → 登記簿謄本
- その他必要に応じて
社会保険の新規成立手続 >> 年金事務所
法人設立時には従業員がいなくても、代表取締役や役員に関して手続が必要です。 従業員に関しては、おおよそ週30時間以上の方を雇った場合に手続が必要です。 個人事業の場合は、原則として従業員が5名以上になった場合に手続が必要です。
作成書類
- 健康保険厚生年金保険新規適用届
- 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
- 被扶養者がいる場合 → 被扶養者(異動)届・国民年金3号被保険者届
- 保険料の口座振替を希望する場合 → 保険料口座振替納付申出書
添付書類
- 賃貸借契約書(コピー可)
- 源泉徴収高計算書(未発生の場合は法人成立届・コピー可)
- 現金出納簿または元帳(未発生の場合は銀行通帳・コピー可)
- 労働保険・雇用保険関係成立届の事業所控え
- 個人事業の場合 → 代表者住民票
- 法人の場合 → 登記簿謄本
- ※労働者名簿・賃金台帳・出勤簿、その他必要書類の提出が必要な場合があります。
労働保険、社会保険の手続きは次のような時にも発生します
- 従業員を採用したとき
- 住所が変更になったとき
- 扶養家族が増えたとき、減ったとき(子供が就職したとき)
- 固定的賃金が変更になり月額変更の対象になったとき
- 産前産後休暇に入るとき、育児休業に入るとき
- 家族の介護のため休暇をとるとき
- 結婚などで姓が変わるとき
- 労災事故に遭遇したとき
- 従業員が出向するとき、退職するとき
- 従業員が死亡したとき
- 定年後再雇用者の給料が変わったとき
- その他
建設業と社会保険
社会保険未加入企業には「仕事を発注しない・できない!」
下請企業は社会保険未加入により、「受注が出来ない」「現場に入れない」
社会保険未加入により、建設業の許可や更新も出来なくなっていきます。
社会保険の未加入対策は建設業にとって重要な問題です。経営に大きな影響を及ぼしますので即対応しなければなりません。
社会保険を適用しなければならない条件などお気軽にご相談ください。
国土交通省のガイドライン・平成29年度から
主なポイントは次の通りです。
①建設業への有能な人材の確保と公平な競争条件づくり。
(社会保険未加入なら保険料負担がないので低価格で入札、落札できる。これを排除する)
②元請企業は下請企業を指導し、加入勧奨する。
③社会保険の強制適用事業所であるにもかかわらず未加入を続ければ、平成29年度以降においては下請企業に選定しない。
④作業員についても適切な保険に加入していない者は現場への入場を認めない。
⑤社会保険料は法定福利費として適正に計上する。
(法定福利費を含めないで請負契約を締結したときは、不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)に抵触するおそれあり)
⑥下請企業は従業員を採用する際には、社会保険加入手続きを適正に行う。
(請負契約者は除く)
⑦下請企業は元請企業の指導を受け、互いに協力して適正な運用を図るとともに再下請企業の状況を元請企業に情報提供する。
以上は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(平成24年11月1日施行)の概略です。
平成29年度からは厳しくなりますのでご注意下さい。
また、ほぼ同様の動きは警備業、貨物自動車運送業にも波及しています。
建設業の助成金を上手に活用しましょう
建設業労働者確保育成助成金のご紹介
建設労働者確保育成助成金制度とは、中小建設事業主が費用を負担して、教育訓練を実施する場合、費用の一部を各都道府県労局が助成金として支給する制度です。
受給には条件があります。
まずは受給条件に適合されているかの確認が必要です。
当事務所では「建設労働者確保育成助成金制度」の申請代行を行っています。
返済不要な助成金を活用できれば経営に役立つはずです。まずはお気軽にご相談ください。
◆当事務所料金
標準報酬額(標準価格)
ご要望の内容やスケジュールによって変動する場合がありますので、打合せの上、改めてお見積もりいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
人数 | 月額 |
4人以下 | 25,000円 |
5~9人 | 30,000円 |
10~19人 | 40,000円 |
20~29人 | 50,000円 |
30~49人 | 60,000円 |
50~69人 | 80,000円 |
70~99人 | 100,000円 |
100~149人 | 130,000円 |
150人以上 | 応相談 |
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