労務相談によるトラブル回避

幅広いご相談に対応すべく、従業員の専門性の向上に努め、お客様にご満足いただけるようプロ意識をもって対応させていただきます。
第一は、トラブルが発生しない為の対策(個々の事業所様に合った対策)を考えましょう。

従業員は会社をよく見ている。
一人の従業員が会社に持つ感情は、他の従業員にも伝染する
・・・。

ということを痛感してきました。
会社経営をしていると、労務面で迷う場面が必ず出てきますが、難しく考えることはありません。
会社のルールを決める(就業規則など)、従業員から質問があれば誠意をもって対応する、というイメージで良いのです。

会社が従業員に対して真摯であれば、逆もまた同じ、という連鎖です。
実はこれが労務トラブルを未然に防ぐ一番のポイントなのです。

ご相談の実例

  • 働き方改革をというが実際に何をどうしたらよいか。
  • 雇用契約書の書き方について相談したい。
  • 従業員を円満に辞めさせたい。
  • 従業員がこんな要求をしてきているが、どう対応すべきか。
  • 当社としては初めて育児休業を取得する従業員がいる。
  • 病気やケガ等の場合の公的補償と会社の責任について教えて欲しい。
  • 労働基準監督署からの来署通知が来たが、どう対応すればよいか?
  • 就業規則をどう作成・変更していくか相談したい。
  • 未払い残業代の対策をしたい。
  • 有給休暇のことで退職する従業員とトラブルになりそう。

相談することによるメリット

  • 従業員からの質問や相談に対して自信をもって応えることができます。
  • 従業員の会社を見る目が変わり、モチベーションが上がります。
  • 問題社員対策が万全です。

→様々な意味での作業効率が向上します!

世の中には理解できないような問題社員がいるのも事実です。
様々な事例を多数解決してきた経験から、具体的な説得方法や言い回し等もアドバイスさせていただきます。

事前にトラブルになるポイントを分析し、対策を立てておきましょう!

近年、会社側と従業員側との労務に関するトラブルは増加傾向にあります。
その背景としては「雇用形態の多様化」、「労働者の権利意識の高まり」などが挙げられます。
万一トラブルが民事訴訟まで発展した場合、多くの時間とお金が費やされ、企業と従業員双方が受けるダメージは計り知れません。
多くの企業は労務問題を後手にまわしていますが、まず足元を固めてからでないと、いざ従業員トラブルが発生した場合、多大な時間と労力、金額が失われることになります。未然に防止するためにはどうしたらよいか。
また、いざトラブルが起こってしまった場合の対処方法等をケースごとに対応させていただきます。

  • 有給休暇を取っていたら、4月の昇給で減給された。おかしい!
  • 朝寝坊で1時間遅刻したが、1時間残業すれば文句ないだろう!
  • 当社の就業規則に「給与支給日が休日のときは翌日支給」とあるが、「前日支給」のハズだ!
  • 会社都合にしてくれれば会社を辞めてやってもいい!
  • 行方不明のまま2週間が経過した。辞めさせられないの?
  • 私用を理由に残業を拒否する従業員が1名いる。業務命令違反で処罰できないの?
  • 私のサービス残業代、どうしてくれるの?
  • その他いろいろ

従業員からのクレームを円満に解決できますか?
訴訟にならない初期対応が重要です。

高齢者雇用について

平成18年4月1日からの法律改正により、定年の引き上げなどが義務化されました。
つまり、同日以降は65歳未満の定年を定めている企業は次のいずれかの措置を講じなければならなくなりました。

定年の引き上げ

「定年の引き上げ」とは次のように段階的に引き上げていくものです。
平成18年4月1日~平成19年3月31日定年62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日定年63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日定年64歳
平成25年4月1日以降定年65歳

継続雇用制度の導入

「継続雇用制度の導入」とは雇用している高年齢者が希望するときは定年後も引き続き雇用する制度のことですが、事業主が労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者の基準を定め、その基準に基づく制度を導入したときはそれでもよいことになっています。現実的には、大半の企業がこの制度を導入しています。

ご注意ください

就業規則の定年部分が法律違反の場合も!
万一、貴社が対策を実施していなければ至急手続きを開始して下さい。

就業規則を開いてください。
「定年」の部分に、「定年は満60歳とする。
定年に達した者でも会社が必要と認めた者は、引き続き雇用することがある」となっていたら大変!(法律違反)です。
すぐお電話下さい!

平成25年4月1日から新制度が!

就業規則の定年部分が法律違反の場合も!

継続雇用制度を導入している企業は定年時、解雇事由、退職事由に該当しない限り、本人の希望があれば1年毎の契約で満65歳まで再雇用することになりました。

また、これらに合致する就業規則の変更・届出も必要です。変更されていない企業はご相談下さい。

◆当事務所料金

【 アドバイス顧問(標準価格)】

社会保険手続は自社で行い、社労士には相談だけしたいという事業所様の為に、アドバイス顧問契約をご用意しております。

人数 月額
4人以下 25,000円
5~9人 30,000円
10~19人 40,000円
20~29人 50,000円
30~49人 60,000円
50~69人 80,000円
70~99人 100,000円
100~149人 130,000円
150人以上 応相談

※【いずれも税別】

 

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