Q&A形式にて掲載しております。
- 会社が社会保険労務士に依頼できる業務・顧問契約に含まれる業務範囲を教えて下さい。
- まず会社が行う、労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所に対しての①「手続業務」があります。
例えば、入退社時の社会保険手続、ケガをした時等の労災申請、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)、就業規則の変更届、育児・介護休業関連手続、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届等です。そして②「相談業務」があります。二つの業務は各々顧問契約を前提としています。就業規則の新規作成業務や助成金申請につきましては別途料金を頂きます。
また、年金を受けながら勤務される方の年金手続等、個人が行う手続業務は別途契約となります。
- 初めて社会保険労務士に相談しようと思うのですが、費用はいくら掛りますか?
- 初回のご相談は無料です(1時間程度)
2回目以降のご相談や具体的な業務をお任せいただく場合の費用は、業務内容によりご相談です。「見積書」を作成、顧問契約(委託契約)を締結してからのスタートになります。
- 御園社労士事務所にお願いするメリットは何ですか?
- その会社に最適な労務アドバイスがもらえることです。法改正があった場合に会社として具体的に何をどうしたらよいか?労基署が調査に入った場合、何をどう答えて、どう改善したらよいか?等のアドバイスを受けられます。36協定等の期日管理等もしてもらえます。
- 社員から未払い残業の請求がありました。急いで残業代対策をすれば、この件についての支払は避けることができるでしょうか?
- ケース・バイ・ケースです。まず、未払いに当たるかどうか、一人なのか多数か、期間、就業規則等、詳しいお話を伺います。支払いが生じるかどうか、金額の計算等、1件づつケースが違いますので、できるだけ早い段階でご相談ください。
- 営業社員には営業手当を支払っているのだから、当然残業代は支払っておりませんが、何か問題があるのでしょうか?
- 営業手当を支払っているからといって当然に残業代を支払わなくて良いということにはなりません。
その営業手当について、あらかじめ残業代である旨や、何時間分の残業代として支払うのか等を雇用契約書や就業規則で明示しておくことが必要です。
何の規定も無いまま、「営業手当は残業代として支払っていた」と会社が主張しても裁判では負けてしまいます。
- 課長や部長職のような管理者には労働基準法上の労働時間等の適用が無く、残業代を支払わなくても良いと聞いた事があるので、残業代を支払わなくて良いのでは?
- 労働基準法でいう「管理監督者」と企業の「管理者」は異なる定義です。
「管理監督者」とは、経営者と一体的な立場の者をいい、日本マクドナルド事件の判例からもわかるように、店長や支店長等でも「管理監督者」とは呼べないケースもあり、そのような場合には、残業代は発生します。
- 正社員は社会保険加入をしていますが、アルバイト従業員は加入していませんが大丈夫でしょうか。
- 正社員の3/4未満の所定労働日数又は所定労働時間であれば加入しなくても構いません。ただし、休日出勤があったり、残業があったりで正社員の3/4以上労働の実績が続けば加入することになります。雇用契約書、出勤簿、タイムカード等で実働時間の管理が必要です。
- 日雇いの従業員がいますが、当人から社員と変わらないくらいの出勤をしているので社会保険加入のはずだと言われました。日雇い雇用でも社会保険加入が必要なんですか?
- 社会保険加入が必要です。
元来、日雇い労働者は社会保険に加入する必要はありませんが、ご質問のように正社員と変わらないくらいの出勤をしていて、それが1ヵ月以上続くと、社会保険に加入する必要があります。
- 中途で新規採用をしましたが当社の規定で研修期間の2ヵ月間は社会保険には加入していません。 何ヶ月まで加入しなくても大丈夫ですか?
- 2ヵ月以内の契約で働く人は加入しませんが、それを超えて働くと、そこから加入することになります。あくまでも労働契約期間2ヵ月以内の場合です。ご質問のように無期契約(定年まで)で最初の2ヵ月間が研修期間のケースは当初から加入することになります。
- 社員が突然出勤してこなくなり、連絡しても音信不通状態で2ヵ月が経ちました。どのような解雇方法をとればよいでしょうか。
- 連絡するだけでなく、訪問するとか身元保証人に面談するなど可能な限りの方法で本人と連絡をとることが必要です。それらを全て記録しておくことも必要です。あとは、就業規則の退職、解雇の規定に従い手続きをとります。
要は、会社として最善の対応をしておくことです。後日問題とならないように。
- 社内(従業員)の個人情報などの秘密情報を開示することになりますが、秘密は守っていただけますか?
- もちろん秘密は守ります。
社会保険労務士法第21条にも秘密を守る義務が規定されていますが、社会保険労務士は会社の機密情報や個人情報を取り扱いますので、秘密情報に関してしては細心の注意を払って業務に取り組んでおります。
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