労災隠しとは(2)

【労災隠しとは(2)】4日未満の休業の場合は様式第24号にて、1~3月は4月末日迄、4~6月は7月末日迄、7~9月は10月末日迄、10月~12月は1月末日迄に報告します。失念等は罰金50万円の対象になります。