【定年再雇用者の基本給、定年前の60%未満は違法】

【定年再雇用者の基本給、定年前の60%未満は違法】(株)名古屋自動車学校を定年退職し嘱託となった2名が、職務内容や人材活用方法は同一にもかかわらず賃金低下は不合理と訴えました。名古屋地裁は基本給が60%未満なのは不合理と認定しました。