【通勤手当の不正受給】

【通勤手当の不正受給】住所を変更したのにその届を提出せず、通勤手当をそのまま受給していた場合、不正利得として返還を求め懲戒処分をすることができます。でも、解雇は無理でしょう。

【千葉市の社労士への依頼は御園社労士事務所へ】