【管理監督者のハードルは高い】
【管理監督者のハードルは高い】ショッピングセンター内のフードコートの店長がその店舗のパート採用・給料・昇給、金銭管理、食材購入などの権限を持っていましたが、出退勤時間を管理され労働条件の優遇措置がないとして労基法上の管理監督者に該当しないと判断されました。(穂波事件H27.10.22岐阜地裁判決)
千葉市を中心に対応しております。社労士へのご相談は御園社労士事務所へ。中小企業様・医療法人様からのご依頼など、幅広い分野でサービスを提供しております。
【管理監督者のハードルは高い】ショッピングセンター内のフードコートの店長がその店舗のパート採用・給料・昇給、金銭管理、食材購入などの権限を持っていましたが、出退勤時間を管理され労働条件の優遇措置がないとして労基法上の管理監督者に該当しないと判断されました。(穂波事件H27.10.22岐阜地裁判決)