【在宅勤務で通勤手当が減少】
【在宅勤務で通勤手当が減少】コロナ感染防止 のため 在宅勤務 をしたことにより 通勤手当が 減少した場合は 固定的賃金の 変動となり、 他の給料と合算して2等級以上低下すれば月額 変更 (月変)届 が必要です。
千葉市を中心に対応しております。社労士へのご相談は御園社労士事務所へ。中小企業様・医療法人様からのご依頼など、幅広い分野でサービスを提供しております。
【在宅勤務で通勤手当が減少】コロナ感染防止 のため 在宅勤務 をしたことにより 通勤手当が 減少した場合は 固定的賃金の 変動となり、 他の給料と合算して2等級以上低下すれば月額 変更 (月変)届 が必要です。